厚生労働省はこれまで、25種類の業種に限ってフリーランスの労災を認めてきましたが、正社員や正職員以外の就労形態(契約社員、契約職員、派遣社員(登録型派遣)、アルバイト、パートタイマーなどの非正規雇用および日雇い)で働いている全てのフリーランスも、R6年秋から労災の対象となりました。
全日本フリーランス労災協会は、一人親方団体で培った経験を活かし、働き方改革関連法に基づき、法人企業と契約する全業種のフリーランス事業を支援。この法律により、誰でも自由に、自分の事情や希望に合った多様な働き方を選択できるようになります。
現在、全日本フリーランス労災協会は厚労省が認める団体の会員数(100名以上)にまだ達していないため、任意のフリーランス団体として自主活動を行っています。
厚労省の特定フリーランス事業者の対外窓口となる許認可団体を目指し、全国版のネットワークを持つ異業種と提携して取組みを始めました。
また、特別加入団体には労災防止教育の実施が義務付けられており、その内容は厚生労働省に報告されます。ホームページでも、業務災害防止のための啓発や取引の安全確保のための情報を発信いたします。