厚生労働省HP 医師の働き方改革

【令和6年4月 医師の時間外労働等の上限規制がスタート】

現在は、医業に従事する医師等について、働き方改革に伴った法改正の上限規制適用の猶予期間(5年)となっていますが、令和6年4月以降、診療に従事する勤務医には、時間外・休日  労働の上限規制が適用されます。 月45時間、年360時間の原則については、医師も同様です。   

 

1.特別延長時間の上限で36協定を締結する際の上限(事業場単位の上限)

・ A水準(年間960時間)   

2.自院での時間外・休日労働は年960時間であるが、副業・兼業をした場合、年1,860時間 まで時間外・休日労働させることができる(B水準)

 

 

ただし、医師に対する時間外労働の上限は、一般企業と異なり、次のように3つの水準に応じた上限と、それに伴う健康確保措置が求められることになります。

 

A水準:診療に従事するすべての医師対象(他の水準に当てはまらない医療機関が全て該当)

B水準:地域医療暫定特例水準(救急医療機関や救急車の受け入れが年間1,000台以上の医療機関などが該当)

C水準:集中的技能向上水準(研修などを行う医療機関)

 

※B水準・C水準は、都道府県の指定を受けた特定労務管理対象機関を指します。

 

なお、これらの措置は、A水準の医療機関の場合は努力義務となりますが、B水準 ・C水準は義務となっており、この措置を実施することが残業時間規制の緩和条件となっているため注意が必要です。